2023年6月14日、「認知症基本法」が参議院本会議にて全会一致で可決・成立しました。これによって、今までと認知症の人への対応の何が変わるのでしょうか。
基本理念
第3条の基本理念を要約すると、以下のようになります。
- 認知症の人及びその家族の意向の尊重
- 認知症の国民への啓発の推進
- 認知症の人の意思決定支援と切れ目ないサービスの提供
- 家族等への支援
- 認知症に関する専門的、学際的又は総合的な研究の推進と発展
- 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉等の関連分野との連携強化
計画づくり
また、国には認知症施策の基本計画の義務づけ、都道府県や市町村については計画策定を努力義務として課しています。努力義務というのは、今後は義務付けられるということなのでしょう。
わたしたちにできること
民間企業や一般市民におきましては、認知症のさらなる理解を求められたり、予防に資する何らかの手立てが講じられたりすることになります。よんくるとしましては、認知症理解推進のための研修や、地域での見守り活動の主体として、積極的に活動して行きたいと考えています。
以下の文献 もの忘れ教室 | 国立長寿医療研究センター (ncgg.go.jp) から転載
認知症基本法が成立。
認知症の当事者や関わる人々からは、ようやく自分たちの思いが形になった、画期的であるという受け止めが多いようにも聞きましたが、私自身や周りに当事者がいないということもあって日々のニュースの一つといった思いしかありません。
よんくるさんではどのような認知症理解促進の研修をお考えでしょうか?
認知症は、薬剤によって進行を遅らせることができても治せません。ですから、認知症になった人が地域社会で継続的に生活できる仕組みが必要だと考えています。そのためには、認知症のなった人や支えるご家族のための交流の居場所をつくったり、また、どうやってその居場所を地域に根付かせていくか、について考えるような研修プログラムを検討しています。